ホーム > はじめてのお客様 > 建築確認申請とは

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土地に定着する工作物のうち、屋根及び壁を有するものに於いて、床面積が10㎡を超えるときについては適用されます。
その場合には都道府県知事への届出が必要となります。
そして、設置場所によっては法令で定める用途制限と防火制限を受けます。
尚、土地に定着する事なく、固定しなければ法の適用は受けず、仮設扱いと判断される場合も御座いますので、詳しくは最寄の役所等にお問い合わせ下さいませ。

建築確認申請時の際は、当社より資料(図面)の御提出を致します。first2

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火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護することを目的とします。
対象としては建築基準法で定めた防火制限並びに床面積によって、消火器具や火災報知器等の設置基準が設けられています。
尚、当社製品であるコンテナにおいては特にこの法律における適用は受けませんが、所轄官庁によっては細目に渡って適用除外や限定の規定がありますので、前以て相談することをお勧めします。

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